代表あいさつ
企業と障がい者を繋ぐ架け橋となり、障がい者一人ひとりの” なりたい姿”を現実にし、人生をより豊かにするための一歩を全力でサポートすることを基本理念としています。
当事業所は株式会社Starkが運営する就労移行支援事業所です。就労移行支援は”2年間” という限られた時間しかご利用いただけません。少しでも有効に活用いただけるよう、就労する上で必要な” 働く力”が身につくような訓練や支援を提供させていただいております。私どもが考える”働く力”とは資格取得やビジネスマナー、PC操作技術などの現場で活かせる力のことです。こうした”働く力”を身につけ、自信をもって社会に羽ばたいてもらえることを目指しています。また、利用される皆様ひとりひとりに寄り添い”なりたい姿”の実現に向けて何が必要かを一緒に考え、その実現に向けた一歩を踏み出すためのお手伝いをさせていただきます。
株式会社Stark
代表取締役 藤本和人
就労移行支援とは
障害者総合支援法に基づき定めらた就労支援サービスの一つで、一般就労を目指す障がいのある方を対象に、就職に必要な知識やスキル向上のための訓練の提供や、応募書類作成・面接等就職活動のサポート、就職後の職場定着を目指したサポートを行います。
就労移行支援事業所の対象者
一般就労を希望する18歳以上65歳未満の障がいのある方が対象となります。
精神障がい・知的障がい・身体障がい、すべての障がいのある方が対象となり、障害者手帳がなくても利用可能です。
また、就労継続支援A型、就労継続支援B型との併用はできません。
就労移行支援事業所の利用期間
就労移行支援事業所の利用期間は、原則最大2年間となります。
これは就職までの訓練・就職活動の期間を指しており、就職後のサポートについて2年間に含まれません。
就労移行支援事業所の利用料金
ご利用者が負担する料金は、世帯の所得に応じて月ごとの負担上限額が設けられています。自己負担額は、所得に応じて次の4つの区分が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。 | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
厚生労働省の障がい福祉サービスなどの「障害者の利用者負担」について、詳しくはこちらをご覧ください。